うつ病で働けない状態でも、条件を満たせば失業保険を受け取ることができます。
ただし、制度上は**「週20時間以上働ける能力があること」の証明**が必要です。この記事では、うつ病の人が失業保険を受け取るための条件やポイントをまとめました。
(注)次の仕事を見つけてたり、採用されるともらえなくなるので、気をつけてください!
週20時間以上働けることが条件
失業保険は、原則として週20時間以上働ける人が対象です。
うつ病で体調がすぐれない場合でも、短時間の仕事なら可能、という意欲や可能性があれば申請できます。
- 証明には**「就労可能証明書」**が必要になることがあります
- 医師による診断や意見書が求められる場合もあります
- 「フルタイムは無理だけど、短時間なら働ける」という状態でもOK
医師の証明が必要な場合
うつ病などで働ける時間に制限がある場合、ハローワークでは医師の意見書や就労可能証明書の提出を求められることがあります。
- 診断書や意見書で、週20時間以上働ける能力があることを証明
- 提出書類は「就労可能証明書」または「主治医の意見書」のどちらか1枚でOK
- 両方出す必要はなく、自分に合った方を選ぶと診断書料も節約できます
受給期間や日数が延長される場合
心療内科に通っている場合、うつ病による就職困難な状態であれば、特定理由離職者や就職困難者として認定されることがあります。
- 待機期間が短縮され、受給を早く始められる場合があります
- 給付日数が増え、最大300日まで延長されることもあります
余談:ハローワークで渡される「2枚の紙」について
ハローワークへ行くと、**「就労可能証明書」と「主治医の意見書」**の2枚を渡されることがあります。
窓口で「どっちか1枚、お医者さんに書いてもらってね」と言われると、最初は戸惑うかもしれません。でも安心して大丈夫。2枚とも書く必要はありません。どちらか1枚を提出します。
- 就労可能証明書:
- 主治医の意見書:
私自身も、この2枚を渡されて少し迷いました。結局、ハローワークの担当の方に相談して、「どちらを書いたほうがいいですか?」と聞くのが1番いいと思います。
この書類を書き集めて出すのがすごく一苦労だと思います。体力と精神がボロボロになってる時にこれをするのは大変だと思うので、手伝ってくれる人がいれば手伝ってもらったほうがいいと思います。
ただ、私は手伝ってくれる人がいなかったので、1人で手続きしました。
まとめ
うつ病で働けなくても、制度上は失業保険を受け取ることが可能です。
- 週20時間以上働ける能力の証明(就労可能証明書)が必要
- 医師の診断や意見書で補足できる
- 特定理由離職者や就職困難者の認定で受給日数が延びる場合あり
無理に仕事を探す必要はなく、自分の体調に合わせて、制度を正しく使って安心して休むことが大切です。
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